南信州民俗芸能継承推進協議会規約

(名称)
第1条 本協議会は、南信州民俗芸能継承推進協議会(以下「本協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本協議会は、将来に向けて南信州が誇る民俗芸能の維持・継承を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本協議会は、前条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 民俗芸能の維持・継承に関する事業
(2) 民俗芸能の後継者育成に関する事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、本協議会の目的達成に必要な事業

(構成)
第4条 本協議会は、次に掲げる組織をもって組織する。
(1) 伊那谷民俗芸能団体連絡協議会
(2) 民俗芸能関連住民団体
(3) 南信州広域連合(総務産業専門部会)
(4) 飯伊市町村教育委員会連絡協議会
(5) 飯田市美術博物館
(6) 長野県県民文化部
(7) 長野県南信州地域振興局
(8) 前各号に掲げるもののほか、本協議会の目的の趣旨に賛同する者

(役員)
第5条 本協議会に次の役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長  1名
(3)監 事  1名
2 会長は、会員の互選により選出する。
3 副会長は及び監事は、会長が任命する。

(任期)
第6条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第7条 会長は、本協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 監事は、会計を監査する。

(アドバイザー)
第8条 本協議会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、総会において会長が推挙する。
3 アドバイザーは、学術的観点から本協議会へアドバイスを行う。

(委員会)
第9条 第3条各号に掲げる事業について、取組みの方向性を検討し具体的な事業の推進を担う組織として、民俗芸能継承推進委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、会長が任命する。
3 委員会に次の者を置く。
(1)委員長   1名
(2)委員長代理 1名
4 委員長は、委員の互選により選出する。
5 委員長代理は、委員長が指名する。

(地区推進組織)
第10条 第3条各号に掲げる事業について、各民俗芸能継承の具体的な取組みを実践する組織として、必要に応じ地区推進組織を置くことができる。

(会議)
第11条 本協議会の会議は、総会、委員会及び地区推進組織とする。
2 総会は、本協議会の最高意思決定機関として、会長が招集し、議長を務める。
3 委員会は、会長の命を受け、会務の企画立案に当たる。
4 地区推進組織は、前条に規定するところにより、地域の実情に応じた取組を検討、実践する。

(事務局)
第12条 本協議会の事務局は、南信州広域連合に置く。ただし、第10条に定める地区推進組織の事務局は原則として当該市町村に置く。

(経費)
第13条 本協議会の経費は、当面の間、長野県からの補助金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第14条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(補則)
第15条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。

附 則

(施行期日)
1 この規約は、平成27年7月1日から施行する。

(設立年度の特例)
2 本協議会の設立年度における会計は、第14条の規定にかかわらず、平成27年7月1日に始まり平成28年3月31日に終わる。